ケース
先日、父Xが亡くなりました。私Aは父と前妻との間の実子です。父には後妻の配偶者Yがおり、Yの連子Zと父は養子縁組をしています。
将来、Yが死亡し、その後養子のZが死亡した場合、私AはZの兄弟姉妹として相続人になるのでしょうか。
解説
民法727条は、養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる、としています。
また、民法725条は、6親等内の血族を「親族」としています。
したがって、ケースの養子ZとAは血のつながった兄弟姉妹と同じ関係になります。
それでは、ケースの場合にAがZの相続人になるか、についてですが、これには条件があります。
兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に直系卑属、配偶者がおらず、かつ、直系尊属もいないときです。(民法889条)
養子の場合は、実親側と養親側の両方で上の条件が充たされている場合に兄弟姉妹が相続人になります。
Aが養子Zの相続人になるのはこのような場合です。
相続人になるかどうかということではありませんが、養子Zの実親側に兄弟姉妹の関係にある人がいる場合には、そちらの人も相続人になりますから、いない場合とはAの相続分は異なってきます。
以上です。