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戸籍謄本等が取得しやすくなります!

令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が始まりました!
(戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減なども)

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、身近な市区町村の窓口でまとめて請求できます。

・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
・請求者は本人に限られます。
詳しくは下記法務省のページを参照ください。

法務省のウェブページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

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18歳から成人 民法改正

2022年(令和4年)4月1日から

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